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M&A形式:株式譲渡
被買収側の手続き 取締役会の承認(譲渡制限がある場合)
買収側の手続き 不要
契約当事者 被買収会社株主と買収会社
被買収会社の債務の買収会社による
引き継ぎによる引き継ぎ
買収会社としては被買収会社の株主としての責任
従業員の引き継ぎ 引き継ぐ
反対株主の権利 無(一般の少数株主権)
偶発債務 買収会社としては被買収会社の株主としての責任
授権資本による制限
公正取引委員会への届出 純資産20億以上の場合は報告義務
行政上の免許・許認可 原則として引継可、但し各業法により裁量 取消の余地有り
競業避止義務
自己株式の取得 不可
個別財産移転の手続き 不要
手続きに要する時間 制限無し

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